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浮気の証拠とは?

浮気の証拠とは?どのような物が裁判でも有効な証拠となるのでしょうか? ここでは皆様からよく質問される浮気の証拠の有効性についてお伝え致します。

浮気の証拠とは?

スマホでのやり取り写真などは浮気の証拠不十分です。

スマホが原因で浮気が発覚しても多くの場合「決定的な浮気の証拠とならないです。」裸で2人でベットで寝ている写真などがあれば別ですが、浮気中で警戒しているのでそのような写真をスマホに保存している方は少ないかと思います。LINEに残るメッセージのやり取りだけでは証拠として弱いケースが殆どであり、探偵事務所による浮気調査を実施しなければ「言い逃れの出来ない浮気の証拠取得」とはなりません。

<不貞行為の証拠とはならない(不十分な)場合>

・一緒に食事している様子を撮影した。

・手をつないでいるところを撮影した。

・抱き合ったりキスしたりしているところを撮影した。

・メールやLINE、SNS等での親密なやり取り

・携帯電話の発着信履歴

 

一方、法的に浮気の証拠と認められるのは以下のようなケースとなります。

<浮気(不貞行為)の証拠とされるもの>

・ラブホテルの出入りを撮影した。(2時間以上の滞在が望ましい)

・ホテルや旅館などの宿泊の様子を撮影した。(裁判の場合は複数回の写真が望ましい)

・マンション(アパート)での同棲の様子を撮影した。(裁判の場合は複数回の写真が望ましい)

 

浮気の証拠を補強

不倫カップルがシティホテルやマンション・アパートなどで同じ部屋に宿泊した事実、もしくは長時間にわたり滞在した事実があれば、同様に証拠とすることができます。

交際関係にある者同士なら通常は性行為を行っていると考えられるからです。

但し、ラブホテル以外のケースは若干、不貞の証拠としては弱くなります。

マンションやシティホテルはラブホテルほど性行為と結びついていないからです。

複数日にわたる撮影や、上述した不貞行為の証拠とはならない不十分なものを併用することで状況的に交際関係、肉体関係にあることを強化する必要があります。

一般的に、ラブホテル・シティホテル・浮気相手の自宅に出入している現場が不貞行為の証拠としてよく知られていますが、一度の証拠では「気分が悪くなって休んだだけ」「相談に乗っていた」「肉体関係はない」等、言い逃れが出来てしまうのです。

そこで通常は複数回の証拠資料が言い逃れの出来ない所謂「不貞行為の証拠」として認められます。また、携帯電話のLINEのやりとりや写真、携帯電話の発着記録のみでは証拠として採用されないケースもありますが、保管しておくことをお勧めします。

あなたが焦ってLINEのやり取りや写真などだけでで浮気を確証して「浮気を問い詰めても浮気を認めませんし、嘘でごまかしたりより警戒をしてガードが固くなります。また、浮気相手の関係をバレる前に清算する事も考えられます。しっかりと浮気の証拠を手にしてから浮気を問い詰めましょう!初めは嘘でごまかしたりしますが、こちらがきっちりとした証拠を持っている事を伝えると観念して浮気を認める場合がほとんどです。浮気を問い詰める際はボイスレコーダーなどで録音をしておく事をお勧めします。浮気をしたと自供したものは、しっかりと証拠として使えるからです。心の底から反省させる・誓約書を書かせる・離婚を突きつけるなどの時にも、不貞行為の証拠が役立ちます。

不貞行為とは配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。

証拠として使えるものは「写真や動画」です。

ラブホテルやアパート、自宅に出入りしている様子を撮影し、なおかつ顔が鮮明に写っている必要があります。

尾行知識や機材も時間もないと思うのでご自身で証拠を押さえるのはまず無理です

1パートナーと浮気相手が会う日を特定する(いつでも動ける準備が必要です。)

2バレずに現場まで尾行する(各移動手段に対応する尾行技術が必要です。)

3顔がわかるように鮮明に撮影する(暗闇でも綺麗に取れる高性能カメラ、レンズも必要です。)

といった調査をすべて自力でそして複数回行うは困難なのは想像していただけると思います。

パートナーの浮気を立証して、慰謝料や損害賠償などの制裁を下すためには「不貞行為の証拠」が必要です。

確実に証拠をつかむなら、浮気調査のプロである「探偵事務所」に依頼した方が間違いありません。

 

浮気調査・不倫調査においての慰謝料とは、不法行為による損害賠償請求です。一般的に精神的苦痛や損害に対する慰謝料は、その苦痛や損害の程度によって様々ですが、特に金額は決まっておりません。認められるかは別としていくら請求しても構いません。

離婚に至った場合、裁判での判例を例に取って説明しますと50万円~300万円の間が大半を占めておりますが、各々の収入、支払能力、婚姻期間などを考慮し決定します。芸能人や有名人の慰謝料が高い傾向にあるのはそのためです。また、夫婦間の慰謝料だけではなく、もちろん浮気相手に対しても慰謝料請求は可能です。この場合、「そっちが誘ってきた」「真剣に交際をしている」等は関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料請求を認めています。ただし独身と偽って不貞行為に及んでいたとなれば浮気相手には請求は認められません。示談で終わる場合は判例よりも大きな金額がもらえる事もあります。

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浮気調査はプロフェッショナルの探偵が行います。裁判でも使えるきっちり使える証拠を押さえます。相談も私が承りますのでお気軽にお電話ください。

 

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